システム監査基準に基づいて実施する場合の監査責任者及びメンバーに関する記述|情報処理安全確保支援士 平成29年 秋期午前Ⅱ試験 問25

出典:平成29年秋期 午前Ⅱ 問25 分野:システム監査(中分類) / システム監査(小分類)
株式会社の内部監査におけるシステム監査を,システム監査基準(平成16年)に基づいて実施する場合の監査責任者及びメンバーに関する記述のうち,適切なものはどれか。
  • ア:あるメンバーを,当該メンバーが過去に在籍していた部門に対する監査に従事させる場合,一定の期間を置く。
  • イ:監査責任者は,当該株式会社の株主に限る。
  • ウ:監査部門の在籍期間について,メンバーの場合は制限がないが,監査責任者の場合は会社法における監査役の任期を下回ってはならない。
  • エ:メンバーの給与その他の報酬の水準は,監査部門に在籍中は引き下げてはならない。
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解説

システム監査人には、監査対象から独立し、客観的な立場で監査を行うことが求められます。

監査メンバーが過去に在籍していた部門を監査すると、自らが関与した業務を評価することになり、独立性や客観性が損なわれるおそれがあります。そのため、一定の期間を置いてから監査に従事させることが適切です。

したがって、アが適切です。

なお、システム監査基準はその後改訂され、現在は2023年改訂版が公表されています。本問はシステム監査基準(平成16年)を前提とした問題です。

❌他選択肢が誤りの理由
イ:監査責任者は,当該株式会社の株主に限る。
⇒監査責任者を株主に限定する規定はありません。監査を適切に遂行するための知識・技能・経験や、監査対象からの独立性などが求められます。
ウ:監査部門の在籍期間について,メンバーの場合は制限がないが,監査責任者の場合は会社法における監査役の任期を下回ってはならない。
⇒システム監査基準には、監査責任者の在籍期間を監査役の任期以上とする規定はありません。監査役と内部監査部門の監査責任者は、役割や法的位置付けが異なります。
エ:メンバーの給与その他の報酬の水準は,監査部門に在籍中は引き下げてはならない。
⇒監査メンバーの給与水準を引き下げてはならないという規定はありません。重要なのは、報酬や人事評価などによって監査の独立性や客観性が不当に損なわれないことです。
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まず押さえたいこと

システム監査では、監査人の客観性や独立性を確保することが重要です。過去に在籍していた部門をすぐに監査すると、自分が関与した業務や人間関係の影響で、公正な判断がしにくくなるおそれがあります。そのため、一定の期間を置くことで、監査の独立性と客観性を保つことが求められます。

迷ったときの判断軸

監査責任者が株主に限られるわけではありません。また、監査責任者の在籍期間を会社法上の監査役の任期と結び付ける説明や、監査部門在籍中の報酬水準を引き下げてはならないという説明は、システム監査基準の要点ではありません。監査責任者やメンバーに関する問題では、能力・独立性・客観性・公正性を確保できるかで判断しましょう。

科目Bにつなげるために

システム監査基準における監査人の配置ルールそのものは、支援士試験の科目Bで中心的に問われる可能性は高くありません。科目Aでは、監査対象との利害関係や自己監査を避け、監査人の独立性・客観性を確保するという基本を押さえておきましょう。科目B対策では、監査証拠・ログや記録の保全・職務分離・責任分担・改善状況の確認など、セキュリティ管理を客観的に検証できる状態を優先して整理しましょう。

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