著作権の帰属先|情報処理安全確保支援士 平成29年 秋期午前Ⅱ試験 問23
出典:平成29年秋期 午前Ⅱ 問23
分野:ソフトウェア開発管理技術 / 知的財産適用管理
企業間で,商用目的で締結されたソフトウェアの開発請負契約書に著作権の帰属が記載されていない場合,著作権の帰属先として,適切なものはどれか。
- ア:請負人,注文者のどちらにも帰属しない。
- イ:請負人と注文者が共有する。
- ウ:請負人に帰属する。
- エ:注文者に帰属する。
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まず押さえたいこと
ソフトウェアの開発請負契約で著作権の帰属について特に定めていない場合、著作権は原則として、そのソフトウェアを創作した請負人に帰属します。注文者が開発費を支払っていても、それだけで著作権が当然に注文者へ移るわけではありません。ポイントは、著作権の移転には契約上の定めが必要という点です。
迷ったときの判断軸
請負契約では、成果物の納品や利用許諾と、著作権そのものの帰属は分けて考えます。契約書に著作権譲渡の条項がなければ、注文者が自由に複製、改変、再販売できるとは限りません。判断するときは、誰が作ったか、契約で権利移転を明記しているかを確認しましょう。
科目Bにつなげるために
科目Bでは、外部委託・開発契約・ソフトウェアの改変・再利用・第三者提供・OSSライセンスなどと絡めて問われることがあります。委託開発では、納品物を使えることと著作権を取得することは別なので、利用範囲・改変権限・著作権譲渡の有無を契約で確認する視点を持ちましょう。
※マネジメント関連試験向け。
ソフトウェアの開発請負契約では、注文者が開発費を支払っていても、それだけで著作権が注文者へ移転するわけではありません。
著作権の譲渡について契約書に定めがない場合、原則として、ソフトウェアを創作した請負人に著作権が帰属します。著作権を注文者へ移転するには、契約で著作権の譲渡を定める必要があります。
したがって、ウが適切です。
❌他選択肢が誤りの理由ア:請負人,注文者のどちらにも帰属しない。
⇒著作権は、著作物を創作した時点で原則として著作者に発生します。帰属先が存在しないわけではありません。
イ:請負人と注文者が共有する。
⇒契約で共有すると定めていない限り、開発を発注したことだけで当然に共有となるわけではありません。
エ:注文者に帰属する。
⇒請負代金を支払ったことだけでは、著作権は注文者へ移転しません。注文者に帰属させるには、著作権の譲渡について契約で定める必要があります。