特許権に関する記述|情報処理安全確保支援士 平成27年 秋期午前Ⅱ試験 問23

出典:平成27年秋期 午前Ⅱ 問23 分野:ソフトウェア開発管理技術 / 知的財産適用管理
特許権に関する記述のうち,適切なものはどれか。
  • ア:A社が特許を出願するより前にB社が独自に開発して日本国内で発売した製品は,A社の特許権の侵害にならない。
  • イ:組込み機器におけるハードウェアは特許権で保護されるが,ソフトウェアは保護されない。
  • ウ:審査を受けて特許権を取得した後に,特許権が無効となることはない。
  • エ:先行特許と同一の技術であっても,独自に開発した技術であれば特許権の侵害にならない。
解説

特許権は、特許発明を独占的に実施できる権利ですが、特許出願より前から同じ技術を独自に開発して事業として実施していた者などについては、一定の条件の下で先使用権が認められます。

先使用権とは、他人の特許出願の内容を知らずに独自に同じ発明を完成させ、特許出願時点で日本国内においてその発明を事業として実施していた、又は実施の準備をしていた者が、その範囲内で引き続き発明を実施できる権利です。

選択肢アでは、B社はA社が特許を出願するより前に独自に製品を開発し、日本国内で既に発売しています。この場合、一定の要件を満たせば先使用権によって従来の事業の範囲で実施を継続できるため、A社の特許権を侵害することにはなりません。

したがって、アが適切です。

❌他選択肢が誤りの理由
イ:組込み機器におけるハードウェアは特許権で保護されるが,ソフトウェアは保護されない。
⇒ソフトウェアに関する発明も、一定の要件を満たせば特許権による保護の対象になります。ハードウェアだけが特許の対象になるわけではありません。
ウ:審査を受けて特許権を取得した後に,特許権が無効となることはない。
⇒特許権が成立した後でも、特許要件を満たしていなかったことなどが判明すれば、特許無効審判によって特許が無効になることがあります。
エ:先行特許と同一の技術であっても,独自に開発した技術であれば特許権の侵害にならない。
⇒特許権は、単に「まねをしたかどうか」だけで侵害を判断するものではありません。他人の有効な特許権の技術的範囲に含まれる発明を無断で実施すれば、独自に開発した場合でも原則として特許権侵害となります。先使用権などの例外が認められる場合は別です。
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まず押さえたいこと

特許権には、特許出願より前から同じ発明を独自に実施していた者を一定の範囲で保護する「先使用権」という考え方があります。出願前から独自に開発し、日本国内で事業として実施していた場合には、特許成立後も一定の範囲でその発明を実施できることがあります。

迷ったときの判断軸

ソフトウェアであっても、技術的思想として特許の要件を満たせば特許の対象になり得ます。また、取得済みの特許でも無効審判などによって無効になることがあります。さらに、他者の特許成立後に同じ技術を独自開発しただけでは侵害を免れません。独自開発なら常に自由に使えるわけではなく、出願前から実施していたかが重要です。

科目Bにつなげるために

特許権そのものは、支援士試験の科目Bで中心的に問われる可能性は高くありません。科目Aで特許権・先使用権・著作権などの基本的な違いを整理したら、科目B対策では、脅威・脆弱性・リスク・管理策・ログ分析・インシデント対応など、セキュリティ分野の重要論点を優先して深掘りしましょう。