解約手付|FP3級 2026年5月 学科試験 問51
出典:FP技能検定3級 学科試験(2026年5月公表分) 問51
分野:不動産 / 不動産の取引
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■正答率:0%
民法によれば、不動産の売買契約において、売主が200万円の解約手付を受領した場合、売主は、買主が契約の履行に着手するまでは、買主に( )を現実に提供することで、契約の解除をすることができる。
- ア:100万円
- イ:200万円
- ウ:400万円