居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除|FP3級 2024年5月 学科試験 問55

出典:FP技能検定3級 学科試験(2024年5月公表分) 問55 分野:不動産 / 不動産の譲渡に係る税金
自己が居住していた家屋を譲渡する場合、その家屋に自己が居住しなくなった日から( ① )を経過する日の属する年の( ② )までの間に譲渡しなければ、「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」の適用を受けることができない。
  • ア:① 1年 ② 12月31日
  • イ:① 3年 ② 3月15日
  • ウ:① 3年 ② 12月31日