投資顧問契約|FP3級試験 2026年5月 学科試験 問1

出典:FP技能検定3級 学科試験(2026年5月公表分) 問1 分野:ライフプランニングと資金計画
ファイナンシャル・プランナーが顧客と投資顧問契約を締結し、当該契約に基づき金融商品取引法で定める投資助言・代理業を行うためには、金融商品取引業者として内閣総理大臣の登録を受けなければならない。
解説

この問題では、ファイナンシャル・プランナーが投資助言を行う場合の規制を理解しているかが問われています。

顧客の資産運用について一般的な情報提供を行うだけであれば、通常は登録までは求められません。しかし、顧客と投資顧問契約を結び、具体的な金融商品の売買判断などについて助言を行う場合は、金融商品取引法上の投資助言・代理業に該当します。

投資助言・代理業を行うには、金融商品取引業者として内閣総理大臣の登録を受ける必要があります。

したがって、が適切です。

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まず押さえたいこと

投資について一般的な情報提供をするだけなら問題になりにくいですが、顧客と契約を結び、個別具体的に「この金融商品を買うべき」などと助言する場合は、金融商品取引法上の投資助言・代理業に該当します。

迷ったときの判断軸

ポイントは、「一般的な説明」か「契約に基づく個別の投資助言」かです。FPであっても、投資顧問契約を結んで助言業務を行うなら、金融商品取引業者として登録が必要だと整理します。

実技試験につなげるために

実技試験では、顧客相談の場面で「FPがどこまでできるか」を問われることがあります。税務・法律・投資助言などは、専門資格や登録が必要な領域があるため、「一般的な説明にとどめる」という線引きを意識すると判断しやすくなります。