国内旅行傷害保険|FP3級 2025年5月 学科試験 問9

出典:FP技能検定3級 学科試験(2025年5月公表分) 問9 分野:リスク管理 / 損害保険
国内旅行傷害保険では、一般に、被保険者が国内旅行中にかかった細菌性食中毒は、補償の対象となる。
FP(ファイナンシャルプランナー)
解説

この問題では、国内旅行傷害保険における細菌性食中毒の補償対象が問われています。

国内旅行傷害保険では、一般に、国内旅行中の急激かつ偶然な外来の事故によるケガなどが補償対象となります。また、旅行中にかかった細菌性食中毒についても、補償の対象となります。

食中毒は「病気」と混同しやすいですが、国内旅行傷害保険では、旅行中の細菌性食中毒が補償対象に含まれる点を押さえます。

したがって、が適切です。

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まず押さえたいこと

国内旅行傷害保険では、一般に、国内旅行中の急激かつ偶然な外来の事故による傷害が補償対象になります。また、国内旅行中にかかった細菌性食中毒も、一般に補償の対象となります。

迷ったときの判断軸

食中毒は病気のようにも見えるため迷いやすいですが、旅行傷害保険では、細菌性食中毒を補償対象に含めるのが一般的です。一方で、単なる体調不良や持病の悪化などは、通常の傷害とは区別して考えましょう。

実技試験につなげるために

実技試験では、旅行保険の補償対象を判断する問題で役立ちます。国内旅行傷害保険は、旅行中のケガだけでなく、細菌性食中毒も補償対象になり得ると整理しておくと、保険商品の比較問題で判断しやすくなります。