FP業務と税理士法|FP3級 2025年5月 学科試験 問1
出典:FP技能検定3級 学科試験(2025年5月公表分) 問1
分野:ライフプランニングと資金計画 / ファイナンシャル・プランニングと倫理
税理士の登録を受けていないファイナンシャル・プランナーが、顧客のために反復継続して確定申告書を作成しても、その行為が無償であれば税理士法に抵触しない。
TSUNAGARU-ADVICE
まず押さえたいこと
税理士の登録を受けていないファイナンシャル・プランナーは、顧客のために反復継続して確定申告書を作成することはできません。これは、報酬を受け取る場合だけでなく、無償であっても税理士法に抵触する点がポイントです。
迷ったときの判断軸
税理士法では、税務代理、税務書類の作成、税務相談は税理士業務にあたります。FPは税金の一般的な制度説明はできますが、個別具体的に確定申告書を作成したり、税額計算を代行したりする行為はできないと整理しましょう。
実技試験につなげるために
実技試験では、FPができる業務とできない業務の線引きが問われることがあります。税務・法律・投資助言などは、一般的な説明にとどめ、個別具体的な判断や書類作成は税理士などの専門家に依頼する流れで押さえましょう。

この問題では、税理士資格を持たないファイナンシャル・プランナーが行える業務の範囲が問われています。
税理士の登録を受けていないファイナンシャル・プランナーは、税金に関する一般的な説明を行うことはできますが、顧客のために反復継続して確定申告書を作成することはできません。
税理士法では、税務代理、税務書類の作成、税務相談を税理士業務としています。これらは、有償・無償を問わず、税理士でない者が行うことは原則として認められていません。
したがって、×が適切です。