弁護士法|FP3級 2024年1月 学科試験 問1
出典:FP技能検定3級 学科試験(2024年1月実施分) 問1
分野:ライフプランニングと資金計画 / ファイナンシャル・プランニングと倫理
弁護士の登録を受けていないファイナンシャル・プランナーが、資産管理の相談に来た顧客の求めに応じ、有償で、当該顧客を委任者とする任意後見契約の受任者となることは、弁護士法に抵触する。
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まず押さえたいこと
弁護士の登録を受けていないファイナンシャル・プランナーであっても、顧客の求めに応じて、任意後見契約の受任者となること自体が、ただちに弁護士法に抵触するわけではありません。そのため、この整理は誤りです。
迷ったときの判断軸
任意後見契約の受任者は、弁護士などの専門職に限られているわけではありません。ただし、FPが法律判断を伴う個別具体的な助言、契約書作成の法律事務、紛争処理などを有償で業として行うと、弁護士法に抵触する可能性があります。受任者になることと、弁護士業務を行うことを分けて考えましょう。
実技試験につなげるために
実技試験では、FPができる業務と、弁護士・税理士・社会保険労務士などの専門資格者でなければできない業務の線引きが問われます。制度の一般的な説明は可能、個別具体的な法律判断や法律事務は専門家へつなぐと整理しておきましょう。
この問題では、ファイナンシャル・プランナーが任意後見契約の受任者になれるかが問われています。
弁護士の登録を受けていないファイナンシャル・プランナーであっても、顧客の求めに応じて、任意後見契約の受任者となること自体は、直ちに弁護士法に抵触するものではありません。
ただし、法律事件に関する鑑定、代理、仲裁、和解などの法律事務を報酬目的で行うことは、弁護士法に抵触するおそれがあります。本問では、任意後見契約の受任者になること自体を「弁護士法に抵触する」としているため誤りです。
したがって、×が適切です。