ソースコードの公開範囲|科目A-1(応用情報技術者) 令和7年 春期午前試験 問16
出典:令和7年春期 午前 問16
分野:ソフトウェア / オープンソースソフトウェア
表はOSSのライセンスごとに,そのOSSを利用したプログラムを配布するとき,ソースコードを公開しなければならないかどうかを示す。a~dに入れるライセンスの適切な組合せはどれか。ここで,表中の"○"は公開しなければならないことを表し,"×"は公開しなくてもよいことを表す。
| 配布プログラム | OSSライセンス | |||
| a | b | c | d | |
| OSSのソースコードを修正して作ったプログラム | ○ | ○ | ○ | × |
| OSSに静的にリンクしたプログラム | ○ | ○ | × | × |
| OSSに動的にリンクしたプログラム | ○ | × | × | × |
| a | b | c | d | |
| ア | GPL | LGPL | MPL | BSD |
| イ | GPL | MPL | BSD | LGPL |
| ウ | LGPL | GPL | MPL | BSD |
| エ | LGPL | MPL | BSD | GPL |
- ア:
- イ:
- ウ:
- エ:
TSUNAGARU-ADVICE
まず押さえたいこと
OSSライセンスは、ソースコードを修正した場合だけでなく、静的リンクや動的リンクをした場合に、配布するプログラム全体のソースコード公開まで求めるかで違いがあります。GPL・LGPL・MPL・BSDの順に、コピーレフトの範囲が狭くなると整理すると判断しやすくなります。
迷ったときの判断軸
GPLは修正版・静的リンク・動的リンクのいずれも公開が必要です。LGPLは修正版と静的リンクでは公開が必要ですが、動的リンクでは不要です。MPLは修正したファイルの公開は必要ですが、リンクした別プログラムまでは求めません。BSDは、修正やリンクをして配布してもソースコードの公開は必須ではありません。
科目Bにつなげるために
特にプロフェッショナルデジタルスキル(マネジメント)試験合格を目指す方は、OSSを利用するときに、利用方法・配布の有無・修正範囲・リンク方式によって義務が変わることを押さえておくと有効です。調達・ライセンス管理・開発委託における法務リスクの判断につながります。

OSSライセンスは、オープンソースソフトウェアをどのような条件で利用・改変・再配布できるかを定めたルールです。
特に試験では、「ソースコードの公開義務がどこまで及ぶか」を押さえることが重要です。GPLは公開義務が強く、BSDは比較的ゆるやか、LGPLやMPLはその中間と考えると整理しやすくなります。
各ライセンスにおけるソースコード公開義務を整理すると、次のようになります。
GPLは、リンクしたプログラム全体にもGPLの条件が及びやすいため、最も強いコピーレフト性をもつライセンスです。
LGPLは、ライブラリ利用を想定してGPLより条件を緩めています。特に動的リンクで利用する場合は、リンク元プログラムには公開義務が及ばない点が重要です。
MPLは、改変したファイル単位で公開義務が発生します。プログラム全体ではなく、MPL対象ファイルに限定される点がGPLとの違いです。
BSDは、ソースコード公開義務が基本的になく、商用ソフトウェアにも組み込みやすいライセンスです。
つまり、GPLは「強い公開義務」、LGPLは「ライブラリ利用なら一部緩和」、MPLは「ファイル単位で公開義務」、BSDは「公開義務が少ないゆるやかなライセンス」と考えると分かりやすいです。